(補償の実施)
第二十四条
基金は、この章に規定する補償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。
2基金は、定款の定めるところにより、従たる事務所の長に補償を行なわせることができる。
基金は、この章に規定する補償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。
2基金は、定款の定めるところにより、従たる事務所の長に補償を行なわせることができる。