条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法 第二十四条 (補償の実施)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(補償の実施)

第二十四条

基金は、この章に規定する補償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。

2基金は、定款の定めるところにより、従たる事務所の長に補償を行なわせることができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法第二十四条(補償の実施)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十三条(総務省令への委任) 地方公務員災害補償法 目次 第二十五条(補償の種類等) →