条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方公務員災害補償法
› 第二十三条
地方公務員災害補償法 第二十三条 (総務省令への委任)
昭和四十二年法律第百二十一号
法律
(総務省令への委任)
第二十三条
この章に定めるもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法第二十三条(総務省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十二条
地方公務員災害補償法 目次
第二十四条(補償の実施) →