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地方公務員災害補償法 第二十三条 (総務省令への委任)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(総務省令への委任)

第二十三条

この章に定めるもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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