条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方公務員災害補償法
› 第二十二条
地方公務員災害補償法 第二十二条 (政令への委任)
昭和四十二年法律第百二十一号
法律
(政令への委任)
第二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
削除
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法第二十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
地方公務員災害補償法施行規則 第5条の2
← 第二十一条
地方公務員災害補償法 目次
第二十三条(総務省令への委任) →