第二十一条
総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、定款の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、定款の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
平成十八年十二月三十一日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する附則第十八条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第二条第五項の規定の適用については、同項中「産業教育手当」とあるのは、「産業教育手当、調整手当」とする。