(補償の種類等)
第二十五条
基金の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
- 一療養補償
- 二休業補償
- 三傷病補償年金
- 四障害補償
- イ障害補償年金
- ロ障害補償一時金
- イ
- 五介護補償
- 六遺族補償
- イ遺族補償年金
- ロ遺族補償一時金
- イ
- 七葬祭補償
2前項各号(第三号を除く。)に掲げる補償は、当該補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。
基金の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
2前項各号(第三号を除く。)に掲げる補償は、当該補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。