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地方公務員災害補償法 第二十六条 (療養補償)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(療養補償)

第二十六条

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

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国税不服審判所 裁決

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