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地方公務員災害補償法施行規則 第三十五条の二 (療養の現状等に関する報告)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(療養の現状等に関する報告)

第三十五条の二

基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者から、基金の定めるところにより、同日後一箇月以内に、氏名、個人番号その他の事項を記載した療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。

2基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治つていない者から、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。

3前二項に規定する者は、これらの項の規定にかかわらず、基金が療養の現状等に関する報告書を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百一条第二号に規定する事務に利用しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。

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