(定期報告)
第三十六条
年金たる補償を受ける者は、基金の定めるところにより、毎年一回二月一日から同月末日までの間にその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を基金に提出しなければならない。ただし、基金があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
年金たる補償を受ける者は、基金の定めるところにより、毎年一回二月一日から同月末日までの間にその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を基金に提出しなければならない。ただし、基金があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。