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地方公務員災害補償法施行規則 第六条 (経理の原則)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(経理の原則)

第六条

基金は、その業務成績及び財産状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。

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第三十六条及び第三十七条の規定は、法附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第三十六条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(法附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第三十七条第一項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

平成三年四月一日前における附則第四条の九の規定の適用については、同条中「法第二条第九項」とあるのは「法第二条第十一項」とする。

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