(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の計算)
法附則第六条第六項の規定により読み替えられた法第三十六条第一項第二号、第三十八条第一項及び附則第七条第一項並びに令附則第二条の二の規定による、遺族補償年金前払一時金が支給される場合における、当該遺族補償年金前払一時金であつて、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合の当該遺族補償年金前払一時金の額の計算は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。
職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において法第三十六条第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第三の規定を適用する。