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地方公務員災害補償法施行規則 第五条 (業務規程)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(業務規程)

第五条

第十二条第一項に規定する基金の業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 基金の業務を執行する権限の委任に関する事項
  2. 医療機関若しくは薬局又は訪問看護事業者の指定に関する事項
  3. 補償の請求、決定及び支払に関する事項
  4. 福祉事業の実施に関する事項
  5. 審査請求又は再審査請求の審理に際し意見を述べることができる地方公共団体の当局又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を代表する者及び職員を代表する者の指名に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により業務規程で定めることとされている事項その他基金の業務の執行に関して必要な事項

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(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の計算)

法附則第六条第六項の規定により読み替えられた法第三十六条第一項第二号、第三十八条第一項及び附則第七条第一項並びに令附則第二条の二の規定による、遺族補償年金前払一時金が支給される場合における、当該遺族補償年金前払一時金であつて、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合の当該遺族補償年金前払一時金の額の計算は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。

新規則附則第五条の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。

職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において法第三十六条第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第三の規定を適用する。

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