第四条
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。以下「令」という。)第八条第一項の平均給与額を算定する場合において第二条及び第三条の規定の適用については、第二条第二項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)」とあり、同条第三項及び第三条第一項及び第四項中「災害発生の日」とあるのは「行方不明となつた日」と、第三条第一項第三号及び同条第二項中「災害を受けた場合」とあるのは「行方不明となつた場合」とする。
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。以下「令」という。)第八条第一項の平均給与額を算定する場合において第二条及び第三条の規定の適用については、第二条第二項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)」とあり、同条第三項及び第三条第一項及び第四項中「災害発生の日」とあるのは「行方不明となつた日」と、第三条第一項第三号及び同条第二項中「災害を受けた場合」とあるのは「行方不明となつた場合」とする。
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、法第二十九条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、同項の規定に基づいてその者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、死亡年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、前条第一項の規定の例により計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が死亡年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、前条第二項の規定の例により計算した額)の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、基金は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
2障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第二十七条第二項の規定の適用を受ける船員が死亡した場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「額)」とあるのは「額)に令附則第一条の三各号に定める額を加算した額」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に令附則第一条の三各号に定める額を加算した額」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第二十七条第二項の規定により読み替えられた同条第一項」とする。
新規則附則第三条の三及び第四条第一項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後の期間に係る障害補償年金及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算については、なお従前の例による。
この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条及び第二条の二の規定によつては平均給与額を計算することができない場合並びに平均給与額が公正を欠くと認められる場合の平均給与額の計算については、基金が総務大臣の承認を得て定める。
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この省令による改正前の地方公務員災害補償法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日からこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の規定を適用する。