(平均給与額の最低限度額及び最高限度額)
第三条の二
法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が定める額は、それぞれ国家公務員災害補償法第四条の四第一項及び第四条の三第一項の人事院が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が定める額は、それぞれ国家公務員災害補償法第四条の四第一項及び第四条の三第一項の人事院が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
地方公共団体等は、平成二十四年度に限り、第四十二条の概算負担金のほか、定款の定めるところにより算定した特別負担金を、当該年度の三月三十一日までに、基金に納付しなければならない。