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地方公務員災害補償法施行規則 第三条 (平均給与額の計算の特例)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(平均給与額の計算の特例)

第三条

第二条第七項に規定する場合のうち、次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に規定する日から起算して災害発生の日までの期間に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。ただし、その金額については、法第二条第四項ただし書及び同条第六項の規定を準用する。

  1. 給与を受けない期間が法第二条第四項に規定する期間の全日数にわたる場合その期間経過後初めて給与を受けるに至つた日
  2. 第二条第六項各号に掲げる日が同条第四項に規定する期間の全日数にわたる場合法第二条第六項各号に掲げる事由のやんだ日
  3. 採用の日の属する月に災害を受けた場合採用の日

2採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、給料の月額、扶養手当の月額、給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額並びにへき地手当(これに準ずる手当を含む。)の月額又はこれらに相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額とする。

3第二条第四項から第六項までの規定及び前二項の規定によつて計算した平均給与額が、補償を行うべき事由の生じた日(次項において「補償事由発生日」という。)を採用の日とみなして前項の規定によつて計算して得た金額に満たない場合は、当該計算して得た金額を平均給与額とする。

4補償事由発生日の属する年度が、災害発生の日の属する年度の翌々年度以降である場合には、当該補償事由発生日における法第二条第四項から第六項までの規定及び前三項の規定によつて計算した平均給与額が、当該災害発生の日(その日が昭和六十年四月一日前であるときは、昭和六十年四月一日。以下この項において同じ。)を補償事由発生日とみなして法第二条第四項から第六項までの規定及び前三項の規定によつて計算して得た額に、当該補償事由発生日の属する年度の前年度の四月一日における国家公務員災害補償法に規定する職員(以下「国の職員」という。)の給与水準を当該災害発生の日の属する年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該乗じて得た額を当該補償事由発生日における平均給与額とする。

5職員が、法第二条第四項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(給与に関する条例(当該条例により委任された規則その他の規程を含む。以下この項において「条例」という。)で定める支給日をいう。以下同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに条例で定める返納事由が発生した月(以下「事由発生月」という。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として一箇月を単位として条例で定める期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額(災害発生の日の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から条例で定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の法第二条第四項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。

6第一項から前項までの規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合及び平均給与額が公正を欠くと認められる場合の平均給与額の計算については、基金が総務大臣の承認を得て定める。

7年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額は、法第二条第四項から第六項までの規定及び第一項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が総務大臣の定める額に満たない場合には、当該総務大臣の定める額とする。

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新規則第二十六条の二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

2施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第二十六条の二の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令(平成二年自治省令第二十七号)の施行の日以後」とする。

改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条及び第二条の二の規定にかかわらず、災害発生の日が平成十六年十二月一日から平成十七年十一月三十日までの間において、旧寒冷地手当法第一条の規定に相当する寒冷地手当に関する条例(当該条例により委任された規則その他の規程を含む。)の規定に基づいて寒冷地手当を支給された職員に係る改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条及び第二条の二の規定の適用については、前条の規定を準用する。

職員が施行日前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合(施行日以後に地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は法第三十三条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に法第三十六条第一項第二号に該当することとなった場合における当該職員の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

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