(障害補償年金差額一時金)
第三条の三
法附則第五条の二及び令附則第一条の三の規定による、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合における、その者に支給された当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度(以下この条及び次条において「死亡年度」という。)の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金の額の計算は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に死亡年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。
2法附則第五条の二及び令附則第一条の三の規定による、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合における、その者に支給された当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金であつて、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が死亡年度の前年度以前に生じたものである場合の当該障害補償年金前払一時金の額の計算は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に死亡年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。