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地方公務員災害補償法 第五条の二 (障害補償年金差額一時金)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(障害補償年金差額一時金)

第五条の二

当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、総務省令で定めるところにより、第三十六条第二項の規定に準じて計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同項の規定に準じて計算した額)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第四十六条の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額に同条の政令で定める率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、基金は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

2障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第二十九条第八項の規定の適用を受ける者その他総務省令で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、総務省令で定める。

3障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

  1. 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  2. 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4第三十三条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第三十七条第三項第三十九条第一項及び第二項並びに第四十三条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第三十三条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第五条の二第一項」と、第三十七条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第五条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第三十九条第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第四十三条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

5障害補償年金差額一時金が支給される場合における第四十四条又は第六十三条の規定の適用については、第四十四条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第三十二条第三項」とあるのは「遺族補償年金については第三十二条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第五条の二第三項後段」と、第六十三条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び障害補償年金差額一時金」とする。

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