第五条の三
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が総務省令で定めるところにより申し出たときは、基金は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
2障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として総務省令で定める額とする。
3障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が総務省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次条第四項において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次条第四項において「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第十項においてその例による場合及び同法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。
5前項の規定は、第六十九条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより障害補償年金前払一時金に相当する補償の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金に相当する補償の支給が停止されている場合について準用する。
6障害補償年金前払一時金が支給される場合における第六十三条の規定の適用については、同条中「障害補償」とあるのは、「障害補償、障害補償年金前払一時金」とする。