第一条の五
船員に係る法附則第五条の三第二項の規定による障害補償年金前払一時金の額は、附則第一条の三各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額に当該各号に定める額を加算した額を限度として総務省令で定める額とする。
船員に係る法附則第五条の三第二項の規定による障害補償年金前払一時金の額は、附則第一条の三各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額に当該各号に定める額を加算した額を限度として総務省令で定める額とする。