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地方公務員災害補償法施行令 第一条の四

昭和四十二年政令第二百七十四号政令

第一条の四

当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第十条の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額に、当該額に第十条に定める率を乗じて得た額を加算した額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。

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