条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方公務員災害補償法施行令
› 第一条の六
地方公務員災害補償法施行令 第一条の六
昭和四十二年政令第二百七十四号
政令
第一条の六
船員に係る法
附則第六条第二項
の規定による遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に千八十を乗じて得た額を限度として総務省令で定める額とする。
e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法施行令第一条の六について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
地方公務員災害補償法 第6条
← 第一条の五
地方公務員災害補償法施行令 目次
第三条の二 →