第六条
基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が総務省令で定めるところにより申し出たときは、基金は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
2遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に千を乗じて得た額を限度として総務省令で定める額とする。
3遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が総務省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項並びに児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定は、適用しない。
5前項の規定は、第六十九条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより遺族補償年金前払一時金に相当する補償の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金に相当する補償の支給が停止されている場合について準用する。
6遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第三十六条、第三十八条、第四十四条、第六十三条又は次条の規定の適用については、第三十六条第一項第二号中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、次項の規定に準じて計算した額)」と、第三十八条第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、第三十六条第二項の規定に準じて計算した額)」と、第四十四条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」と、第六十三条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び遺族補償年金前払一時金」と、次条第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、第三十六条第二項の規定に準じて計算した額)」とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新法附則第六条第六項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までの規定は、地方公務員災害補償法第二条第一項に規定する職員に対する同法第二十九条第一項又は第七項の規定による障害補償について準用する。この場合において、附則第二条の見出し中「国家公務員災害補償法」とあるのは「地方公務員災害補償法」と、同条中「国家公務員災害補償法第一条第一項」とあるのは「地方公務員災害補償法第二条第一項」と、「公務上」とあるのは「公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。次条において同じ。)上」と、「通勤」とあるのは「通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する通勤をいう。次条において同じ。)」と、「第一条の」とあるのは「第二条の」と、「国家公務員災害補償法(」とあるのは「地方公務員災害補償法(」と、「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二十九条第一項又は第七項」と、附則第三条中「新国公災法第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下この条及び次条第一項において「新地公災法」という。)第二十九条第一項又は第七項」と、「新国公災法別表」とあるのは「新地公災法別表」と、附則第四条中「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二十九条第一項又は第七項」と、「新国公災法」とあるのは「新地公災法」と、前条の見出し中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条中「第一条」とあるのは「第二条」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。