(遺族補償年金前払一時金)
第四条の五
法附則第六条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、基金の定めるところにより、遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、基金が行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
2前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。
法附則第六条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、基金の定めるところにより、遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、基金が行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
2前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。