条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法施行規則 第四条の四

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令

第四条の四

障害補償年金は、附則第四条の二第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

  1. 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の法第四十条第三項に定める支払期月から一年を経過する月以前の各月(附則第四条の二第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
  2. 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額

2前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

e-Gov法令検索で第四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法施行規則第四条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の三 地方公務員災害補償法施行規則 目次 第四条の五(遺族補償年金前払一時金) →