第四条の三
障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について法第二十九条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害の程度に応じ附則第四条第一項各号に定める額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、それぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における当該各号に定める額)とし、以下この条において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分若しくは二百日分に相当する額のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、前条第一項ただし書の規定による申出が行われた場合には、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
2船員に係る前項の規定の適用については、同項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に令附則第一条の三各号に定める額を加算した額」と、「附則第四条第一項各号」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えられた同条第一項各号」とする。