条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法施行規則 第四条の二 (障害補償年金前払一時金)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(障害補償年金前払一時金)

第四条の二

附則第五条の三第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、基金の定めるところにより、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、基金の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

2前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法施行規則第四条の二(障害補償年金前払一時金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の三(障害補償年金差額一時金) 地方公務員災害補償法施行規則 目次 第四条の三 →