条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法 第四十六条 (特殊公務に従事する職員の特例)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(特殊公務に従事する職員の特例)

第四十六条

警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第二十八条の二第二項の規定による額、第二十九条第三項若しくは第四項の規定による額、第三十三条第一項の規定による額又は第三十八条第一項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十の範囲内で政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法第四十六条(特殊公務に従事する職員の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(補償の手続) 地方公務員災害補償法 目次 第四十六条の二(船員である職員等の特例) →