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地方公務員災害補償法施行令 第七条

昭和四十二年政令第二百七十四号政令

第七条

船員に係る法第二十九条第四項の規定による障害補償一時金の額は、同項の規定による額(法第四十六条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同項の規定による額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額)に、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額を加算した額とする。

  1. 第八級九十七日
  2. 第九級五十九日
  3. 第十級五十八日
  4. 第十一級四十七日
  5. 第十二級二十四日
  6. 第十三級十九日
  7. 第十四級四日

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