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地方公務員災害補償法施行令 第八条

昭和四十二年政令第二百七十四号政令

第八条

船員が公務上行方不明となつたときは、基金は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対して、行方不明期間中一日につき平均給与額の百分の百に相当する金額を支給する。ただし、行方不明期間中給与が支給される場合又は行方不明の期間が一月に満たない場合は、この限りでない。

2前項の平均給与額を算定する場合における法第二条第四項の規定の適用については、同項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日」とあるのは、「行方不明となつた日」とする。

3第一項の行方不明補償を支給する期間は、船員が行方不明となつた日の翌日から起算して三月を限度とする。

4第一項に規定する被扶養者は、船員が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた者で次の各号の一に該当するものとする。

  1. 当該船員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母
  2. 前号に掲げる者以外の当該船員の三親等内の親族で当該船員と同一の世帯に属するもの
  3. 当該船員の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子及び父母で当該船員と同一の世帯に属するもの

5船員が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた子とみなす。

6行方不明補償を受けるべき者の順位は、第四項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、同項第二号に掲げる者のうちにあつては、親等の少ない者を先にし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

7行方不明補償を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、行方不明補償の額は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

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