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地方公務員災害補償法施行令 第九条 (公務で外国旅行中の職員に係る特例)

昭和四十二年政令第二百七十四号政令
(公務で外国旅行中の職員に係る特例)

第九条

第四条の規定は、公務で外国旅行中の職員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲について準用する。

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