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地方公務員災害補償法施行令 第九条 (公務で外国旅行中の職員に係る特例)
昭和四十二年政令第二百七十四号
政令
(公務で外国旅行中の職員に係る特例)
第九条
第四条
の規定は、公務で外国旅行中の職員に係る法
第二十七条
の規定による療養の範囲について準用する。
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第4条
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