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地方公務員災害補償法 第七条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第七条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。

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(遺族補償一時金の額の特例)

遺族補償一時金の額は、当分の間、第三十八条第一項の規定にかかわらず、国家公務員災害補償法の規定による遺族補償一時金の額との均衡を考慮して政令で定める額(第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

2第四十六条に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金については、当分の間、前項の政令で定める額は、当該額に同条に規定する政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。

平成三年四月一日前における附則第七条の三の規定の適用については、同条第一項中「国家公務員災害補償法」とあるのは「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)による改正前の国家公務員災害補償法」と、同条第二項中「第二条第九項」とあるのは「第二条第十一項」と、同条第三項中「第二条第九項」とあるのは「第二条第十一項」と、「同項第一号又は第二号の自治大臣が定める額」とあるのは「同項の定める額」と、「同項に規定する年金平均給与額」とあるのは「平均給与額」とする。

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