法第五条第二項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。
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法附則第七条の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。