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地方公務員災害補償法施行令 第二条 (定款の変更)

昭和四十二年政令第二百七十四号政令
(定款の変更)

第二条

第五条第二項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。

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(遺族補償一時金の額)

法附則第七条の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 法第三十七条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)平均給与額に四百を乗じて得た額
  2. 法第三十七条第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は法第三十二条第一項第四号に規定する総務省令で定める障害の状態にある三親等内の親族平均給与額に七百を乗じて得た額
  3. 法第三十七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる者平均給与額に千を乗じて得た額
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