(定款)
第五条
基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一
目的
- 二
名称
- 三
事務所の所在地
- 四
資産に関する事項
- 五
代表者委員会に関する事項
- 六
運営審議会に関する事項
- 七
役員に関する事項
- 八
業務及びその執行に関する事項
- 九
負担金に関する事項
- 十
会計に関する事項
- 十一
公告の方法
2定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3総務大臣は、第一項第九号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
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(死亡の推定の特例)
第四十三条の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明になつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期がわからない職員についても、適用する。
施行日前に同一の事由につき旧法の規定による休業補償と旧法附則第八条の政令で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続き当該年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による休業補償の額は、新法の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧法の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新法の規定にかかわらず、当該旧法の規定による休業補償の額に相当する額とする。
同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の施行日以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下この条において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた平均給与額(以下この条において「施行前平均給与額」という。)が、新法第二条第九項第二号の自治大臣が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項(新法附則第七条の三第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該施行前平均給与額を当該施行後補償年金に係る新法第二条第九項に規定する年金平均給与額とする。
2施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、地方公務員災害補償法第三十四条第一項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は同法第三十五条第一項後段の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
3前二項の規定により施行前平均給与額を新法第二条第九項に規定する年金平均給与額として年金たる補償の額を算定して支給すべき場合には、新法附則第七条の三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による改定をしないこととして算定した年金たる補償の額により当該年金たる補償を支給する。
新法附則第五条の二第一項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後の期間に係る障害補償年金及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算については、なお従前の例による。
(政令への委任)
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(人事院規則への委任)
前三条に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
地方公務員災害補償法第二条第一項に規定する職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、施行日前に治ったとき、又は施行日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第二条の規定による改正前の地方公務員災害補償法第二十五条第一項第四号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。