条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法施行令 第一条 (職員)

昭和四十二年政令第二百七十四号政令
(職員)

第一条

地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者
  2. 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
  3. 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であつて労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業に従事するもの

2第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものは、前項第二号又は第三号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法施行令第一条(職員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

地方公務員災害補償法施行令 目次 第二条(定款の変更) →