第三十八条
遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額(第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
2第三十三条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額(第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
2第三十三条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。