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地方公務員災害補償法 第三十六条 (遺族補償一時金)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(遺族補償一時金)

第三十六条

遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

  1. 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
  2. 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。

2前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。

  1. 前項第二号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利が消滅した年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
  2. 権利が消滅した年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利が消滅した年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額の合算額

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