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地方公務員災害補償法 第三十七条

昭和四十二年法律第百二十一号法律

第三十七条

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

  1. 配偶者
  2. 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  3. 前二号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していた者
  4. 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3職員が遺言又はその者の任命権者(地方独立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。第四十五条において同じ。)に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を支給する。

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