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地方公務員災害補償法 第四十五条 (補償の手続)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(補償の手続)

第四十五条

基金は、この章の規定による補償(傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請求をした者及び当該災害を受けた職員の任命権者に通知しなければならない。

2基金は、前項の規定による認定をするに当たつては、災害を受けた職員の任命権者の意見をきかなければならない。

3基金は、傷病補償年金を支給する旨の決定をしたときは、その旨を傷病補償年金を受けるべき者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。

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