(船員である職員等の特例)
第四十六条の二
船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員又は公務で外国旅行中の職員に係る補償につき特例を設ける必要がある場合においては、政令で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。
船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員又は公務で外国旅行中の職員に係る補償につき特例を設ける必要がある場合においては、政令で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。