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地方公務員災害補償法 第四十七条 (福祉事業)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(福祉事業)

第四十七条

基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

  1. 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
  2. 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2基金は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

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