条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方公務員災害補償法
› 第四十八条
地方公務員災害補償法 第四十八条 (総務省令への委任)
昭和四十二年法律第百二十一号
法律
(総務省令への委任)
第四十八条
この章に定めるもののほか、基金の行う補償及び
前条
の事業に関し必要な事項は、総務省令で定める。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法第四十八条(総務省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第47条
← 第四十七条(福祉事業)
地方公務員災害補償法 目次
第四十九条(費用の負担) →