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地方公務員災害補償法施行規則 第三十九条 (福祉事業の実施)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(福祉事業の実施)

第三十九条

基金は、法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業を行うに当たつては、その内容を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

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