(福祉事業の申請等)
第四十条
第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。ただし、当該者は、公金受取口座への払込みを希望しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。
2基金は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。
第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。ただし、当該者は、公金受取口座への払込みを希望しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。
2基金は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。