条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法施行規則 第四十条 (福祉事業の申請等)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(福祉事業の申請等)

第四十条

第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。ただし、当該者は、公金受取口座への払込みを希望しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。

2基金は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法施行規則第四十条(福祉事業の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(福祉事業の実施) 地方公務員災害補償法施行規則 目次 第四十一条 →