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地方公務員災害補償法 第三条 (設置)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(設置)

第三条

職員についてこの法律(第七章を除く。)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この項及び第四十七条において「被災職員」という。)の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うため、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)を設置する。

2基金は、法人とする。

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新法附則第八条第一項の規定は施行日以後の期間に係る同項に規定する年金たる補償について、同条第二項の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

新法附則第五条の二の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新法附則第五条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

新法第二条第六項第二号の規定は、この法律の公布の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。

新法第二条第十三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

2施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新法第二条第十三項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)の施行の日以後」とする。

この法律の施行(附則第一条第一号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(基金の役員及び運営審議会の委員に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に在職する理事長、監事又は理事である者は、それぞれ施行日に新法第十条第一項から第三項までの規定により理事長、監事又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の第十条第三項の規定による理事長、監事又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に運営審議会の委員である者は、施行日に新法第十一条第三項の規定により運営審議会の委員として任命されたものとみなす。

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償に係る新国公災法別表の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

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