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地方公務員災害補償法施行規則 第十三条 (事業計画)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(事業計画)

第十三条

事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 定款で定める職員の区分ごとの職員の総数及び給与の総額並びに負担金の見込額
  2. 補償並びに法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の実施内容
  3. 補償並びに法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の見込額
  4. 当該事業年度の資金計画
  5. 資産の現況
  6. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

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