(予算の内容)
第十四条
予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
2予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一法第十九条の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
- 二重要な資産の取得又は処分に関する事項
- 三人件費及び事務費の最高限度額
- 四前各号に掲げるもののほか予算の実施に関し必要な事項
予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
2予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。