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地方公務員災害補償法 第十九条 (借入金の制限)
昭和四十二年法律第百二十一号
法律
(借入金の制限)
第十九条
基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
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地方公務員災害補償法施行規則 第18条
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第二十条(総務大臣の権限) →