(借入金)
第十八条
基金は、法第十九条ただし書の規定により総務大臣の承認を受けて短期借入金をすることができる。
2前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
3基金は、第一項の総務大臣の承認を受けようとするときは、借入の日の十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一借入を必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還方法及び償還期限
- 六利息の支払方法
- 七前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項