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地方公務員災害補償法施行規則 第十八条 (借入金)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(借入金)

第十八条

基金は、法第十九条ただし書の規定により総務大臣の承認を受けて短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。

3基金は、第一項の総務大臣の承認を受けようとするときは、借入の日の十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入を必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還方法及び償還期限
  6. 利息の支払方法
  7. 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

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