(決算)
第十八条
基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
2基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後一月以内に総務大臣に報告しなければならない。
3基金は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
2基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後一月以内に総務大臣に報告しなければならない。
3基金は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。