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地方公務員災害補償法施行規則 第四条の六
昭和四十二年自治省令第二十七号
府省令
第四条の六
第三十一条
の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
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