第四条の七
遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額の千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前条の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第四条の五第一項ただし書の規定による申出が行われた場合には、平均給与額の八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうち、平均給与額の千日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
2船員に係る前項の規定の適用については、同項中「千日分」とあるのは「千八十日分」とする。
3遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額をその人数で除して得た額とする。