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児童扶養手当法施行令 第六条の五 (法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限)

昭和三十六年政令第四百五号政令
(法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限)

第六条の五

第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額(同項第一号に規定する公的年金給付の額及び同項第二号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。

  1. 第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。)手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
  2. 第九条第一項第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者手当の額

2前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。

  1. 第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
  2. 次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからチまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
    1. 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法附則第十項同項に規定する遺族年金
    2. 労働者災害補償保険法第六十条第三項同項に規定する遺族補償年金
    3. 労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する複数事業労働者遺族年金
    4. 労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する遺族年金
    5. 国家公務員災害補償法附則第十四項同項に規定する遺族補償年金
    6. 地方公務員災害補償法附則第六条第三項同項に規定する遺族補償年金
    7. 地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償
    8. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項同項に規定する遺族補償年金
  3. 第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額が年を単位として定められているときは、当該公的年金給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
  4. 二人以上の者が共同して法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
  5. 第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
  6. 受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける者であるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する公的年金給付の額は当該公的年金給付のうち子を有する者に係る加算に係る部分の額によることとし、同項第二号に規定する遺族補償等の給付の額は零とする。
  7. 前号に規定する場合において支給要件該当児童が複数あるときは、公的年金給付等合算額は、第二号から第四号まで及び前号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
    1. 公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
    2. イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
  8. 前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。

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